学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号
第30条(専修学校)
第一条、第二条、第五条、第六条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第七条(同条第六項については、大学に関する部分に限る。)、第八条、第九条(同条第一項については、学生に関する部分に限る。)、第十条、第十一条(大学に関する部分に限る。)、第十二条から第二十一条まで、第二十八条、第二十九条及び前条第一項の規定は、専修学校に準用する。 この場合において、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用する第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。