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学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号

第30条(専修学校)

第一条、第二条、第五条、第六条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第七条(同条第六項については、大学に関する部分に限る。)、第八条、第九条(同条第一項については、学生に関する部分に限る。)、第十条、第十一条(大学に関する部分に限る。)、第十二条から第二十一条まで、第二十八条、第二十九条及び前条第一項の規定は、専修学校に準用する。 この場合において、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用する第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。 2 第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。

この条文が引く先 22

準用 学校保健安全法施行規則 第10条 (臨時の健康診断) 準用 学校保健安全法施行規則 第11条 (保健調査) 準用 学校保健安全法施行規則 第12条 (時期) 準用 学校保健安全法施行規則 第13条 (検査の項目) 準用 学校保健安全法施行規則 第14条 (方法及び技術的基準) 準用 学校保健安全法施行規則 第15条 (健康診断票) 準用 学校保健安全法施行規則 第16条 (事後措置) 準用 学校保健安全法施行規則 第17条 (臨時の健康診断) 準用 学校保健安全法施行規則 第18条 (感染症の種類) 準用 学校保健安全法施行規則 第19条 (出席停止の期間の基準) 準用 学校保健安全法施行規則 第20条 (出席停止の報告事項) 準用 学校保健安全法施行規則 第21条 (感染症の予防に関する細目) 準用 学校保健安全法施行規則 第22条 (学校医の職務執行の準則) 準用 学校保健安全法施行規則 第28条 (安全点検) 準用 学校保健安全法施行規則 第29条 (日常における環境の安全) 引用 学校保健安全法施行規則 第1条 (環境衛生検査) 引用 学校保健安全法施行規則 第2条 (日常における環境衛生) 引用 学校保健安全法施行規則 第5条 (時期) 引用 学校保健安全法施行規則 第6条 (検査の項目) 引用 学校保健安全法施行規則 第7条 (方法及び技術的基準) 引用 学校保健安全法施行規則 第8条 (健康診断票) 引用 学校保健安全法施行規則 第9条 (事後措置)

この条文を準用・引用する条文 0

なし