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学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号

第28条(安全点検)

法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。