学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号 第12条(時期) 法第十五条第一項の健康診断の時期については、第五条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。