分収林特別措置法昭和三十三年法律第五十七号 第13条(契約条項の変更のみなし承認等) 異議申述期間内に異議を述べた分収林契約の当事者(以下「異議のある契約当事者」という。)がないときは、当該分収林契約の当事者の全部が契約条項の変更を承認したものとみなす。