分収林特別措置法施行規則昭和五十八年農林水産省令第三十九号 第9条(契約条項の変更後の公告事項等) 法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約条項の変更の内容 二 法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過