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分収林特別措置法施行規則昭和五十八年農林水産省令第三十九号

第9条(契約条項の変更後の公告事項等)

法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約条項の変更の内容 二 法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過

この条文を準用・引用する条文 0

なし