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分収林特別措置法
昭和三十三年法律第五十七号
第15条
異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えるときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
分収林特別措置法施行規則
第9条
(契約条項の変更後の公告事項等)
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