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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号

第10条(都道府県への事務費の交付)

国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条第一項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。