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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号

第3条(国の負担)

国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 一 公立の小学校、中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)及び義務教育学校における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費 二分の一 二 公立の小学校、中学校及び義務教育学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費 二分の一 二の二 公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築又は増築に要する経費 二分の一 三 公立の特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費 二分の一 四 公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費 二分の一 2 前項第一号の教室の不足の範囲及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。

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この条文を準用・引用する条文 12

引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第5条 (小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第5の2条 (中等教育学校等の建物の工事費の算定方法) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第5の3条 (特別支援学校の建物の工事費の算定方法) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第9条 (事務費の算定方法) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第10条 (都道府県への事務費の交付) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第1条 (法第三条第一項の政令で定める限度) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第3条 (教室の不足の範囲) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第4条 (適正な学校規模の条件) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第7条 (学級数に応ずる必要面積) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第11条 (都道府県への事務費の交付) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第4条 (都道府県への事務費の交付基準となる事情) 引用 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第5条 (安全性の向上等を図るために必要な事業)