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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号

第9条(事務費の算定方法)

第三条第一項各号に規定する建物の新築又は増築に係る事務費は、第五条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。