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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
昭和三十三年政令第百八十九号
第10条
(事務費の工事費に対する割合)
法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
第9条
(事務費の算定方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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