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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令昭和三十三年政令第百八十九号

第10条(事務費の工事費に対する割合)

法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし