HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号

第8条(承継)

地方公共団体以外の工業用水道事業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、工業用水道事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により工業用水道事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文が引く先 0

なし