工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号 第30条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第七条、第八条第二項、第十三条又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者 三 第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者