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工業用水道事業法
昭和三十三年法律第八十四号
第19条
(水質の測定)
工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工業用水道事業法
第30条
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