工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号 第7条(氏名等の変更) 地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。