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工業用水道事業法施行規則
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
第5条
(氏名等の変更の届出)
法第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
工業用水道事業法
第7条
(氏名等の変更)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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