首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号 第19条(工事の完了の公告) 施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都県知事に届け出なければならない。 2 都県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。