新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令昭和四十年政令第三百三十号
第11条(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)
第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。 この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のもの 工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) 第四条第一項 法第二十九条第一項 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十条の三第一項 第五条第一項 法第二十一条第二項の規定による事業地 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。) 第六条第一項 法第二十七条第二項 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十九条第二項 法第二十一条第一項に規定する処分計画 同法第十八条の二第一項に規定する処分管理計画 第六条第二項 処分計画の認可又は同意 処分管理計画の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出 第七条第一項 法第二十九条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十条の三 第九条第一項 法第三十条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十条