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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
昭和四十年政令第三百三十号
第8条
(同時嘱託)
第五条第一項、第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。
この条文が引く先
2
引用
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
第5条
引用
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
第6条
(造成宅地等の表題登記)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
第11条
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)
準用
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
第12条
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例)
準用
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
第13条
(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)
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