新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令昭和四十年政令第三百三十号
第13条(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)
第二条から第九条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条の登記について準用する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のもの 流通業務団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) 第四条第一項 法第二十九条第一項 流通業務市街地の整備に関する法律第三十二条第一項 第五条第一項 法第二十一条第二項の規定による事業地 流通業務団地造成事業を施行する土地の区域(以下「事業地」という。) 第六条第一項 法第二十七条第二項 流通業務市街地の整備に関する法律第三十条第二項 法第二十一条第一項に規定する処分計画 同法第二十五条第一項に規定する処分計画 第六条第二項 処分計画の認可又は同意 処分計画の認可 第七条第一項 法第二十九条 流通業務市街地の整備に関する法律第三十二条 第九条第一項 法第三十条 流通業務市街地の整備に関する法律第三十三条