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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令昭和四十年政令第三百三十号

第12条(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例)

第二条から第九条までの規定は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十二条の登記について準用する。 この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のもの 工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。) 第四条第一項 法第二十九条第一項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十九条第一項 第五条第一項 法第二十一条第二項の規定による事業地 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。) 第六条第一項 法第二十七条第二項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十六条第二項 法第二十一条第一項に規定する処分計画 同法第二十五条第一項に規定する処分管理計画 第六条第二項 処分計画の認可又は同意 処分管理計画の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出 第七条第一項 法第二十九条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十九条 第九条第一項 法第三十条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十七条

この条文が引く先 13

準用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第42条 (不動産登記法の特例) 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第2条 (代位登記) 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第3条 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第4条 (土地の表題部の登記の抹消) 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第5条 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第6条 (造成宅地等の表題登記) 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第7条 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第8条 (同時嘱託) 準用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第9条 (譲渡不動産の所有権の登記) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第25条 (処分管理計画) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第26条 (工事の完了の公告) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第27条 (造成敷地等の処分及び管理) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第29条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

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なし