近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号 第26条(工事の完了の公告) 施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を府県知事に届け出なければならない。 2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。