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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令昭和四十年政令第百五十七号

第7条(公告の方法等)

法第二十六条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし