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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号

第27条(造成敷地等の処分及び管理)

施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。 2 施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

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なし