首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号 第21条(造成工場敷地の譲受人の公募) 施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。