首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号 第4条(造成工場敷地の譲受人の公募) 法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。 2 施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。 3 第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。