首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者 二 第二十五条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者 三 第二十五条第二項の規定により付した条件に違反した者