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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号

第40条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十六条又は第三十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし