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企業担保法
昭和三十三年法律第百六号
第3条
(設定及び変更)
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
企業担保法
第30条
(管財人の選任等)
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