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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第30条(管財人の選任等)

管財人は、裁判所が選任する。 この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。 2 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。 3 管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし