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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第16条(書類の閲覧等)

利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

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なし