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企業担保法
昭和三十三年法律第百六号
第16条
(書類の閲覧等)
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
企業担保法
第17条
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
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