企業担保法昭和三十三年法律第百六号
第17条(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。 この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第十八条の二、第三十八条、第四十二条及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。