企業担保法昭和三十三年法律第百六号
第16の2条(ファイル記録事項の閲覧等)
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、最高裁判所の定めるところにより、実行手続に関し裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項において同じ。)に備えられたファイル(第二十九条第二項及び第五十四条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(次項及び第三項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所の定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、ファイル記録事項について、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所の定める方法による複写を請求することができる。
3 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、最高裁判所の定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所の定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であつて裁判所書記官が最高裁判所の定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所の定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所の定める方法により提供することを請求することができる。