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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第54条(登記及び登録)

管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の電子配当表(次条において準用する民事執行法第八十五条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。 一 企業担保権の登記及び第二十三条の規定によつてされた登記の抹消 二 登記又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記又は登録及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録の抹消並びに競落人又は買受人の権利の取得の登記又は登録 2 前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記又は登録の申請に要する費用は、競落人又は買受人の負担とする。