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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第20条

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。 2 差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

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なし