HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第56条(差押の消滅)

実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし