HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第13の2条
(秘密保持義務)
組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国家公務員共済組合法
第36条
(準用規定)
引用
国家公務員共済組合法
第127の2条
検索