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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第127の2条
第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第13の2条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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