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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第127の2条

第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし