国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第25条(登記) 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。