HoureiLLM 法令を意味で引く
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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第130条

連合会の役員が第二十五条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし