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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第27条(役員)

連合会に、役員として、理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。 2 前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。

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なし