国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第29条(役員の任命) 理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。 2 理事(第二十七条第二項の規定による理事を除く。以下第三十二条第三項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。