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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第43条(同順位者が二人以上ある場合の給付)

前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

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なし