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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第52条(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)

短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 国家公務員共済組合法 第84条 (公務障害年金の額) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の2条 (高額療養費算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の2条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第49の2条 (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第58条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第23条 (事業計画の内容) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の10条 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第19条 (一部負担金等払戻金)