臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号 第4条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者