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臨床検査技師等に関する法律施行規則昭和三十三年厚生省令第二十四号

第1の3条(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし