臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号 第16条(不正行為の禁止) 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。