行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第23の2条
法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師免許証に関する事務 三 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四 臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五 臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七 臨床検査技師等に関する法律施行令第四条の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証書の交付に関する事務 九 臨床検査技師等に関する法律施行規則第九条第一項の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務