臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号 第11条(試験の目的) 試験は、第二条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十条の二第一項第二号において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。