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臨床検査技師等に関する法律施行規則昭和三十三年厚生省令第二十四号

第10の2条(法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為)

法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 法第十一条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充塡する行為 二 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。) 三 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為 四 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

この条文を準用・引用する条文 0

なし