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臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号

第20の2条(保健師助産師看護師法との関係)

臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。 一 採血を行うこと。 二 検体採取を行うこと。 三 第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。 四 前三号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。 2 前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。